ご利用約款

車両の運行・保管における業務委託契約約款

羽田空港駐車場 プライム・パーキング(以下、「甲」という)とサービス利用者(以下、「乙」という)は、乙が甲の運営する車両の運行・保管・管理業務(以下、「当サービス」という)の利用に関し、次の通り業務委託契約を締結する。

第1条(総則)

乙は、甲の運営する当サービス利用に際し、甲への車両引き渡しから、受領までをもって契約期間とし、甲へ当サービス利用に係る一切の業務を委託し、甲はこれを受託する。

第2条(善管注意義務)

甲は、本件業務を善良なる管理者の注意をもって履行するものとする。

第3条(運行時発生費用)

次の各号の費用については、乙の負担とする。

①運行に関する燃料費その他費用

②保管・運行中における免責事項による原状回復の費用及びそれに伴う付帯費用の一切

③返却時の空港駐車場料金(到着時刻の60分前から出庫時までの空港駐車場料金)

第4条(保管時発生費用)

次の各号の費用については、甲の負担とする。

①出発時、指定受渡場所の1時間分駐車料金

②返却時、規定入庫時間前の空港駐車場利用差額分駐車料金

第5条(責任事項)

契約期間中の車両の保全並びに運行は甲の責とし、車両の損傷並びに盗難については、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賠償責任を負うものとする。(修理中における代車費用は免責とする。)

第6条(免責事項)

次の各号に定める事由の一に該当する場合は、甲の免責事項とする。

①車両の経年変化及び故障等による事故又は車両の損害及び、内燃機関、補助機器(ミッションやアクセル)の支障や通常操作による故障の一切

②天災及び地変による事故または車両の損害

③天災及び地変、天候不良による運行並びに契約内容の変更

④消耗部品による故障及び、タイヤのパンクや飛び石等による外部の損傷(フロントガラス、ホイールの傷等についても免責)

⑤車両に積載または付帯、携帯する装備、携帯、積載品の滅失及び毀損(貴重品類も含む)

⑥自賠責保険適用契約期間内に事故による対人への損害が発生した場合は、当該車両による自賠責保険にて対処する

第7条(運行供用者の義務)

乙は本契約に基づき、民事上で定められた運行供用者としての責を担うものとし、車両の運行に伴う危険負担を担保する義務を負う。

第8条(二次的災害及び保証)

車両の運行・保管・管理における不測の災害発生時については、車両の原状回復及び対人対物への二次的災害・補償については甲、乙ともに補償の限りはないものとする。

第9条(契約内容の変更)

乙は甲に対し、天変地異・計画変更等により、契約内容を変更する場合や返却地を変更する場合、別途定める料金を負担するものとする。

第10条(キャンセル及び取消し料)

乙は自己の都合によるキャンセルに関して、予約確定日翌日から61日前までは10%、60日前から5日前までは20%、4日前から1日前までは50%、ご出発日当日は100%の、それぞれ予約代金(予約確定金額)に乗じた金額を支払うものとする。また、車両預かり後の欠航によるキャンセルは、別途日帰り料金を支払うものとする。

第11条(秘密保持)

1.甲は、本業務の履行過程において乙より受領するあらゆる情報を秘密情報として厳にその機密を保持し、本業務遂行の目的のみに使用する。甲は、本業務遂行のために必要な範囲で弁護士、税理士、公認会計士に開示すべき場合(これらの者にも本条と同じ義務を課すことを前提とする。)を除き、乙の同意なく、第三者に対しかかる秘密情報を開示又は漏洩してはならない。但し、以下の各号いずれかに該当する情報については、秘密情報に該当しないものとする。

①乙から提供又は開示された時点で、既に公知となっていた情報

②乙から提供又は開示された後、自己の責めによらないで公知となった情報

③乙から提供又は開示された時点で、既に甲に対して秘密保持義務を負うことなく保有していた情報

④法律又は契約に違反することなく第三者から提供又は開示された情報

2.本契約が終了した場合でも、本条に規定する守秘義務は、本契約から将来に渡り効力を有するものとする。

第12条(反社会的勢力との取引排除)

1.甲及び乙は、次の各号に定める事項を表明し、保証する。

①自己及び自己の役員・株主(以下「関係者」という)が、暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」とい います)でないこと

②自己及び自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと

③自己及び自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと

④自己及び自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと

⑤自己が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと

2.甲及び乙は、相手方が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、相手方は他方当事者に発生した全ての損害を直ちに賠償するものとする。

第13条(合意管轄裁判所)

甲及び乙は、本契約に基づく紛争を裁判により解決する場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第14条(信義則)

甲及び乙は、本契約に定めなき事項または、本契約の各条項に疑義が生じた場合、協議の上誠意をもって解決するものとする。